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基礎知識

特許について

特許権は、新たに有用な技術を開発した発明者が特許庁に出願(申請)をし、審査を経て、特許として認められることによって、一定期間その発明を独占的に使用できる権利です。

特許として認められるためには、所定の要件を満たす必要があります。主な要件としては次のものがあります。

・産業上、利用できること(産業上利用可能性)
・新しいこと(新規性)
・すでに知られている発明から簡単に発明できないこと(進歩性)
・最先の出願であること:同一の発明について複数の出願があった場合には、最初に特許庁に申請(出願)した者にのみ特許権が与えられます。

特許権の存続期間は、原則として出願日から20年間です。

実用新案について

 実用新案権も、特許件と同様に、新たな技術について独占的に使用できる権利ですが、特許と異なり、特許庁による審査を経ることなく登録されます。

 登録前に審査はされませんが、特許と同様の要件を満たしている必要があります。これらの要件を満たしていないと、権利が無効にされます。また、不用意に権利行使をして、その後権利が無効になると、訴えた相手に対して逆に損害賠償をしなくてはならなくなります。

 特許と同様に独占的に使用できる権利ですが、存続期間は、出願日から10年です。

 実用新案は、「小発明」といわれることがあり、複雑な技術内容の発明は特許、簡単な技術内容の発明は実用新案というイメージをもたれがちですが、登録要件で要求される新規性・進歩性のレベルは、実際上、特許と変わりません。

 そのような意味では、技術に関するアイデアであれば、特許でも実用新案でも良いということになります。
※製造方法など「方法」に関するものは、実用新案登録の対象にはなっていませんので、特許のみということになります。

 したがって、特許にするか実用新案にするかは、実用新案のメリット・デメリットを勘案して決めることになります。

【メリット】
・審査を経ないので短期間で登録(特許が1~5年程度に対して、2ヶ月程度で登録)
・コストが安い
・特許と同様に独占排他権という強い権利
【デメリット】
・権利行使をする場合、登録要件を満たしているか十分に確認しておかないと、後に権利が無効にされた場合、逆に損害賠償をしなくてはならなくなる
・権利の存続期間が短い

外国出願について

 日本に出願し取得した権利は、日本国内にしか効力が及びません。したがって、他の国でもその効力を得たいならば、その国で権利を取得する必要があります。出願の方法には、いくつかの種類があります。

・PCT出願
 PCT(特許協力条約)に基づいて、国際的に統一された手続を自国の特許庁に対して行うことにより、PCTの各締約国に対して特許出願をしたのと同じ効果が与えられる出願です。最初の日本出願から12ヶ月以内であれば、優先権を主張することもできます(最初の日本出願の日を基準に新規性・進歩性が判断されることになります)。その後、国際出願の日(又は優先日)から30ヶ月以内に、特許化を希望する各国特許庁(日本国含む)に手続を行い、各国で審査され、特許が付与されます。

・各国へ直接出願(パリ条約ルート・欧州特許条約ルートなど)
 上記の PCT出願の他に、パリ条約ルートや欧州特許条約(EPC)ルートがあります。
 パリ条約ルートは、まず、日本国特許庁に特許出願をした上で、この最初の特許出願の日から12ヶ月以内に、パリ条約に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に特許出願をし、各国で審査され、特許が付与されます。
 EPCルートは、欧州特許庁に出願すると、欧州特許庁で一括して審査がなされ、特許されると、 各指定国の国内特許と同一の効力が認められます。

 どのルートでも、最終的には、権利の内容や特許として認められ続けるための条件は、各国がそれぞれ定めた法律に従います。ですから、日本で特許が取れた発明でも他国では特許が取れない可能性があり、その逆もあります。

 実用新案については、実用新案制度の有無、制度の内容が、特許以上に各国で異なりますので、注意が必要です。

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