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基礎知識

商標について

 商標権は、自己の商品やサービスに使用するネーミングやマークを、特許庁に出願(申請)し、審査を経て登録されることによって、独占的に使用できる権利です。

 登録されるためには、所定の要件を満たす必要があります。主な要件としては次のものがあります。
・識別力があること:商品の普通名称や慣用されている名称等は識別力がないため、登録できません。
・他人の登録商標と同一・類似でないこと
・周知の他人の未登録商標と同一・類似でないこと
・出所の混同を生じさるおそれがないこと:著名な他人の商標と同一・類似のネーミングやマークを全く異なる商品やサービスにつける場合でも、その他人がその商品やサービスを提供している印象を与える場合は登録できません。
・商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがないこと:例えば、商品「時計」に「SWISSTEX」というネーミング(商標)の場合、「SWISS」の部分が「スイス国」を認識させるので、時計が日本製の場合には品質誤認のおそれがあり登録できません。

 商標権の存続期間は、登録日から10年ですが、10年ごとに何度でも更新ができます。

外国出願について

 日本に出願し取得した権利は、日本国内にしか効力が及びません。したがって、他の国でもその効力を得たいならば、その国で権利を取得する必要があります。出願の方法には、いくつかの種類があります。

・マドプロ出願
 マドリッドプロトコルに基づいて、英語による1つの国際出願を日本国特許庁に対して行うことにより、願書で指定した国全てについて一括して国際登録が認められます。ただし、ほとんどの国で、国際登録の後に、その国の国内法の登録要件を満たすか否かの審査を行うことになっています。日本の出願日から6ヶ月以内であれば、優先権の主張をすることもできます(日本の出願日を基準に、他人の同一・類似商標の有無等が審査されることになります)。
 国際登録日から5年間は、 国内出願/登録の一部または全部が拒絶/無効/取消になった場合、 国際登録も取消されます(セントラルアタック制度)。この場合、各指定国への国内出願に変更することも可能です。

・各国へ直接出願(パリ条約ルート)
 パリ条約ルートは、まず、日本国特許庁に商標登録出願をした上で、この最初の特許出願の日から6ヶ月以内に、パリ条約に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に商標登録出願をし、各国で審査され、登録がなされます。

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